カルテ開示
カルテ開示について
当院では患者様ご自身からの申請に基づいて、カルテの開示を行っています。
カルテに記載された情報は、患者様の個人情報ですので、患者様ご本人以外への開示は基本的には行っていません。
また、ご本人であっても開示することにより治療に有害な影響が予測される場合などは、病院内の「診療情報検討会」にて開示の可否を決めさせていただきますのでご了承ください。
患者様ご自身が、病状や治療方針などの診療に関わる情報をよく知り、医療者と協同して治療を進めることが、納得し満足できる医療を受けることにつながります。外来での診療や入院中の診療の経過に関わってお聞きになりたいことや詳しい説明を求めたい場合は、カルテ開示の手続きによらず、診療のお時間をとらせていただきますので、担当の医師・看護師長・看護師にお気軽にご相談ください。
※カルテ開示の申請は別途書類でのお申込みが必要となります。詳しくは受付にてお問い合わせください。
医療法人秀愛会 沖野循環器科病院 院長
カルテ開示申請書
カルテ開示の申請は、こちらの書類に記入し受付へご提出ください。
カルテ開示の手引き
沖野循環器科病院における診療情報の提供(カルテなどの開示について)
どのような診療情報が提供されるのか
当院で管理されている診療録の他、看護記録、処方箋、検査結果報告書、エックス線写真等の諸記録及びこれらに含まれる情報が対象になります。
誰でも提供をもとめられるのか
診療情報は患者様の大切な「個人情報」ですので、原則として患者様ご本人による請求となります。但し患者様にご都合がある場合には次の方も提供を求められます。
- 患者様ご本人の指名または同意を得た親族またはこれに準ずる方。
- 患者様ご本人の判断の判断能力が欠如していると判断された場合。
- 法定代理人もしくは実質的に患者様をケアされている親族またはこれに準ずる方。
- 患者様ご本人が未成年の場合は法定代理人。
患者様が15歳以上である場合は、合理的な判断が可能な場合は、患者様の同意が必要です。
※「親族」とは、6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族(民法725条)を指し、「これに準ずる方」とは、内縁の妻など、民法958条の3の特別縁故者を指します。
※診療情報は、患者様の「個人情報」となりますので、患者様ご本人のプライバシー保護の観点から、ご家族やご親族であっても患者様本人のご指名のない方、ご友人、勤務先の方、保険会社の方等は診療情報提供の請求ができる対象者となりませんのでご了承願います。
診療情報はどのような方法で提供されるか
診療内容の説明
診療内容については、患者様に十分にご理解いただけますよう日常診療の中で、丁寧な診療内容の説明に努めております。医師等の説明でわからない点などありましたらお気軽に質問いただきますようお願いします。
療録等の開示
日常診療の説明以外に、診療情報の提供を求めることのできる方が診療録の開示を希望される場合は、所定の申請書をご記入いただき病院長宛に開示の申請を行うことができます。開示の方法は診療録の閲覧が原則ですが、写しや診療内容を要約した(退院時サマリー等)の交付を申請することもできます。開示に関しては、院内の診療情報検討会に諮るなどして、開示の可否を決定します。
カルテ開示のお申し込み方法
受付
窓口は、入院・外来ともに1階受付にてお受けいたします。
受付時間
月~金:9時~16時、土:9時~12時
(祝日を除きます)
開示申請手続き
- 診療情報提供の申出書
- 本人確認に必要な書類(下記のいずれか1点)。
運転免許証、パスポートなど国が発行するもので写真と生年月日が確認できるもの、国家資格等の免許や認定証など
※上記の書類がない場合は、健康保険証、老人保健法医療受給者証、年金手帳など1点と公の機関が発行した証明書等の2点が必要です。患者様(本人)以外の場合は、患者様との関係がわかる証明書(保険証、戸籍謄本)等をご持参いただきますようお願いします。なお、患者様ご本人を含めて、開示対象者であるとの確認が出来ない場合や不明確な場合については、開示できませんのでご了承願います。
開示の可否
原則として申請書を受理した日から15日以内に回答させていただいておりますが、審査等に時間がかかる場合は改めて日程を連絡させていただきますので、ご了承願います。
費用
開示は無料です。診療録等のコピーをする場合は、申請者の実費負担となります。
診療録等のコピー 1枚 100円(税別)
その他
開示は「事務長室」または病院内の指定の場所で、立会人同席のもとに行います。立会人は、病状や経過のご説明はできません。